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○、×

 投稿者:雪国  投稿日:2004年11月26日(金)00時27分1秒
  下記、

×、あとは○です、
ご承知のことでありますが、一応書いておきます。

マンション管理士試験の受験生の皆さん、落ち着いて、頑張ってください。

 


遅くなりました

 投稿者:雪国  投稿日:2004年11月 9日(火)01時25分1秒
  遅くなりました、2ヵ日ほど、このPC、OFFでした。
区分法では、
管理者が訴訟追行するためには、管理者の職務に関するもので、かつ、規約または集会の決議による授権が必要です。代理権とは、違います。
そして、通知が必要な場合は、規約に基づいての授権による提訴の場合と、被告として訴えられた時です。集会での授権の場合は、集会ですから区分所有者に知らされています。

下記yu_sunさんの条文を参照してください。

こんな問題はいかがですか?
管理者は、個々の区分所有者からの受任者である。・・・「  」

遅くなりましたので、こんな表現は、いかがですか?
規約共用部分の登記は、建物の表示の登記後に共用部分たる旨の登記がされる。・・・「  」
一棟の建物の各部分のうち建物の表示の登記がされていないものが法定共用部分である。・・・「  」
建物の表示の登記がされているもののうち、表題部に共用部分たる旨の登記がされているものが規約共用部分である。・・・「  」
建物の表示の登記がされているもののうち、規約共用部分の登記がされていないものが専有部分である。・・・「  」
 
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<26条>

 投稿者:yu_sun  投稿日:2004年11月 7日(日)11時30分21秒
  第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
 

<26条> 

 投稿者:・・・???  投稿日:2004年11月 6日(土)22時09分33秒
  区分法説明で
・管理者は、管理者に選任されたと同時に、訴訟追行権が与えられている。 ―→ [×] 
・管理者は、原告又は被告になったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。―→ [×]

は両方とも○が正しいので訂正したほうが・・・・・
 
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坑道の名人を探せ

 投稿者:yu_sun  投稿日:2004年10月28日(木)11時50分19秒
  地震災害の救命活動に「炭鉱掘りの名人の力」がほしい。

私が指導者なら老人であっても「坑道の神様的な職人」を探しだして現場指導に当たってもらう。顕微鏡的活動から外科的治療のできる人をです。
 
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わかった!

 投稿者:yu_sun  投稿日:2004年 8月31日(火)12時58分54秒
 
「条」「項」「号」の順 じょう、こう、ごう。
宅建の条文集・住宅新報社の冒頭に、この事やその他が書いてあった思います。
(*^_^*)ポゥ

↓ をクリックすれば、マン管。

http://www.mankan.or.jp/html/p05_01.html

 
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重要事項説明

 投稿者:雪国  投稿日:2004年 8月31日(火)00時17分49秒
  gakuoさん、はじめまして。
72条・・管理業者の重要事項の説明。
法律条文は、管理センターの法令から、取得できます。
このHPの、「管理業者の義務」に簡単ですが、説明があります。
ご参考まで。
 
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管理の適正化の推進に関する法律について

 投稿者:gakuo  投稿日:2004年 8月29日(日)09時38分8秒
  マンションの管理の適正化の推進に関する法律(12年法律149号以下(法)という)
第72号の規定何か知る方法があればお教え下さい。
 

頑張っていますね

 投稿者:雪国  投稿日:2004年 8月19日(木)23時33分29秒
  オリンピック、日本選手頑張っていますね、
感動、感動です。

寝不足では、ありますが、応援中です。
皆さんも、どうぞ、感動と応援してください。   雪国
 
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ありがとう

 投稿者:雪国  投稿日:2004年 8月17日(火)01時26分35秒
  yu_sunさん、ありがとう。
やってみます。
 
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