投稿者:momonga
投稿日:2009年 8月29日(土)10時11分41秒
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お聞きしたいことがあります教えていただけないでしょうか?
基本としまして、特定旅客自動車運送事業許可 (道路運送法第43条) を取っている
訪問介護事業所での事例です。
普通一種免許しかないヘルパーが、この上記の会社所有のスロープ付福祉車輌を運転して「車椅子の利用者」を「通院等乗降介助」で行ってよいのでしょうか?
それとも普通二種免許がないと通院等乗降介助であっても送迎できないのでしょうか?
身体介護算定となる場合には、ヘルパー+二種免ドライバーの2名ということはわかるのですが、
乗降等介助の場合はどうなのかわかりません。 宜しくご教授頂ければ幸いです。
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